一般社団法人表面技術協会 定款
平成23年 1月 4日 施行
平成25年2月27日 一部変更
令和 5年2月28日 一部変更
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人表面技術協会(The Surface Finishing Society of Japan、以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、材料表面に関する学理及び技術の進歩普及に関する事業を行い、もって学術、産業の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)研究発表会及び学術講演会、学術集会の開催
2)講習会(セミナー)、見学会、シンポジウム、研修会等の開催
3)会誌、論文集、研究報告、資料その他の刊行
4)調査研究及びその援助、奨励
5)研究開発、技術開発、試験研究及びその援助、奨励
6)工業基準の制定、支援、助言
7)論文、技術の業績の表彰
8)学術資料、技術資料、文献の所蔵、公開
9)展示会その他による広報
10)国内外の関連学術団体などとの協力及び連携
11)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる各事業は、日本全国で行う。ただし、海外学術団体などとの協力及び連携を図る事業については、海外においても行うことができる。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 本会は、次条の規定により本会の会員となったものをもって構成する。
2 本会に次の会員を置く。
1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した、大学院、大学、高等専門学校及び高等学校に在籍する学生、生徒
3) 名誉会員 本会に対し特に功労のあった者又は表面技術の発達に特に功労のあった者のうちから総会の議決をもって推薦された者
3 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は会費として、総会において別に定める額を毎事業年度、支払わなければならない。
2 第5条の名誉会員及び理事会が認めた者は、会費の支払いが免除される。
3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知するとともに、当該総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)会費の納入が継続して2年以上納入なされなかったとき。
2)総正会員が同意したとき。
3)会員である団体が解散したとき。
4)当該会員が死亡又は失跡宣告を受けたとき。
2 会員が資格を喪失した時は、本会に対する義務を免れる。但し、未履行の義務はこれを免れることができない。
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
1)会員の除名
2)理事及び監事の選任又は解任
3)理事及び監事の報酬等の額
4)事業計画及び収支予算の承認
5)事業報告及び収支決算の承認
6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
7)会費の変更
8)定款の変更
9)解散及び残余財産の処分
10)その他理事会において必要と認めた事項、総会で決議するものとして法令で定められた事項
2 前項にかかわらず総会においては、第15条の書面に記載した目的以外の事項は、決議することができない。ただし、法人法第49条第3項ただし書きの場合は除く。
(開 催)
第13条 総会は、通常総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、第22条第2項で定める会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項並びに招集の理由を示して臨時総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会とする臨時総会の招集を通知しなければならない。
第15条 総会の招集は、その開会の日から2週間前までに会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって、会員に通知するものとする。
(議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、次のとおりとする。
1)正会員 個人 1個
団体 1口に付き1個
2) 正会員のうち、団体は口数に応じた議決権を持つものとする。
3) 学生会員は、議決権を持たない。
4) 名誉会員は、議決権を持たない。
(決 議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1)会員の除名
2)監事の解任
3)定款の変更
4)解散
5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、代理人によって総会の議決権を行使できる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
2 当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)
第20条 正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記述し、総会招集通知に記載された期間内に本会に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した正会員の議決権の数に算入する。
2 正会員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本会に提供し、議決権の行使ができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。
1) 理事25名以上30名以内
2) 監事1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員のうちの親族等の数)
第24条 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
2 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、本会の総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の損害賠償責任、免除)
第25条 理事、監事は、善良なる管理者の注意をもって、その職務を行わなければならず、その任務を怠って本会に損害を与えた場合には、本会に対し、その損害を賠償する責任を負う。
2 理事、監事の賠償責任については、理事、監事が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況等の事情を勘案して特に必要と認める場合には、理事会の決議により法令に定める額を限度として免除することができる。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会が指名した順序によって、その業務執行に係わる職務を代行する。
4 会長は、2月、6月、11月の理事会において、自己の業務の執行状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報 酬)
第30条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、必要と認める場合は、役員以外の者を理事会に出席させることができる。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
1) 本会の業務執行の決定
2) 理事の職務の執行の監督
3) 会長及び副会長の選定及び解職
4) その他総会において決議された職務及び法令で定められた職務
(招 集)
第33条 理事会は会長が招集するものとする。ただし、理事あるいは監事から会議の目的である事項を示して請求のあったときは、随時理事会を招集しなければならない。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事、理事のうち1名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 評議員会、支部
(評議員)
第37条 本会に、任意の機関として、130名以上150名以内の評議員を置く。
2 評議員は、任意の機関としての評議員会を構成し、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
3 評議員の選任及び解任は総会において決議する。
4 評議員の任期については第28条の規定を準用する。
5 評議員の報酬は無償とする。
(評議員会)
第38条 本会に、任意の機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
3 評議員会は、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
4 評議員会は、会長が招集する。
5 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
6 理事及び監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
(支 部)
第39条 本会は、地域的な観点から事業を円滑に運営するため並びに会員相互の交流を図るため、必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
2 支部の役員及び運営などに関して必要な事項は、理事会において別に定める。
第8章 会 計
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画書、収支予算書を記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合は、理事会の決議により執行することを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から3箇月以内に総会の承認を得なければならない。
3 前項の場合にあっては、総会の承認を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
4 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
1) 事業報告
2) 事業報告の附属明細書
3) 貸借対照表
4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類を通常総会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1) 監査報告
2) 理事及び監事の名簿
3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配禁止)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(親族等に対する利益供与の禁止)
第44条 本会は、本会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本会の役員若しくは会員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)
第49条 本会の事務を処理するため、事務局長等の職員を置く。
2 職員は理事会の決議により会長が任免する。
3 職員は有給とする。
4 事務局長は別に定めるところにより事務局を統轄する。
第12章 補 則
(実施細則)
第50条 この定款施行についての細則は、理事会の議決を経てこれを定め、総会の承認を受けるものとする。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は、高橋 英明とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人表面技術協会の諸規程等は、一般社団法人表面技術協会の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
[変更履歴]
平成25年2月27日 第64回通常総会 第13条 総会の開催期日を3ヶ月以内に変更。
令和 5年2月28日 第74回通常総会 第36条 議長を出席した代表理事に変更。