「表面技術」誌等の著作権の帰属についてのお願い
表面技術協会は,独立行政法人科学技術振興機構(JST)の支援を受けて,「表面技術」およびその前身の「金属表面技術」,「現場パンフレット」,「実務表面技術」の4誌を創刊号に遡って,電子化し公開する電子アーカイブを計画しております。また,各研究機関においては,所属研究者の論文を収集して公開するリポジトリも進みつつあります。これらによって「表面技術」掲載論文が広く読まれるようになると,研究成果の社会への還元にも寄与し,後世の研究にも資するところが多いと考えられます。
本会の著作権規程では,1977年7号以降に発行された「金属表面技術」および1982年2号以降に発行された「実務表面技術」に掲載された論文・記事等の著作物の著作権は,表面技術協会に帰属することが定められています。しかし,電子アーカイブ化にあたっては,上記期日以前に発行された「金属表面技術」,「実務表面技術」(前身の「現場パンフレット」を含む。)に掲載された論文についても,著作権が著作権者から表面技術協会へ譲渡されているか,著作権の行使について著作権者から許諾を受けていることが必要となります。
本来は,各著作権者からの譲渡または許諾を得ることが必要ですが,本会が発刊した刊行物に掲載された論文・記事等の著作権者は非常に多く,また連絡先が不明の著作権者も少なくないことから,個別に譲渡または許諾の手続きを行うとすると,その事務量は膨大なものとなります。そこで理事会としましては,著作権のうちの複製権(著作権法第21条)と公衆送信権(同第23条)の行使に限り,著作権者から本会に委託願うことにいたしました。著作権の種類については参考資料をご覧ください。具体的には,以下の期間に発行されたものを対象にして,
・「金属表面技術」誌 1950年~1977年6号
・「現場パンフレット」誌 1954年~1969年
・「実務表面技術」誌 1970年~1982年1号
次の3項目を適用することをご承認いただきたいと考えております。
(1) 表面技術協会は,学術と技術の発展を目的として,該当する論文を複製する権利と公衆送信する権利を有すること。
(2) 表面技術協会は,学術と技術の発展を目的として,第三者に上記(1)と同様の権利を行使させる権利を有すること。
(3) 上記(1)および(2)の行為により収入がある場合は,この収入を本会の運営費用に充てること。
これに伴いまして,本会の著作権規程に上記項目を追加する予定ですが,規程の改定に先立ちまして,この会告によってご承認をお願い申し上げる次第です。
なお,上記の3項目についてご承認いただけないとのお申し出があった論文につきましては,アーカイブの対象とはしないことにいたします。ご承認いただけない著作権者または相続権をお持ちの遺族の方は,2008年(平成20年)2月26日まで(必着)に,その旨を表面技術協会事務局宛にご連絡ください。お申し出のなかった論文につきましては,ご承認いただけたものとして電子アーカイブの作業を進めさせていただきます。また,この会告がすべての著作権者の目に触れることにはならないと思われますので,本会告を知る機会がなかった等の理由で期限後に該当者からのお申し出があれば,当該論文の公開は,それ以後の可能な限り早い時期をもって中止いたします。
なお,今回の複製権と公衆送信権の行使の委託は「表面技術」およびその前身の「金属表面技術」,「現場パンフレット」,「実務表面技術」を電子公開することが目的であり,著者が研究・教育・普及等の非営利目的のために,これらに掲載された論文等を複写・引用・転載することは,これまでと同様にできることを申し添えます。
連絡先:〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-7-1
一般社団法人 表面技術協会
電話:03-3252-3286,FAX:03-3252-3288
E-mail: journal[a]sfj.or.jp([a]を@に直してご利用ください。)
(参考資料) 著作権に含まれる権利の種類
論文の電子化やそのデータを保存することは複製に,電子化した論文をWeb上で不特定多数の利用者へ公開することは公衆送信にあたります。
著作権法 第21条~第28条
・複製権 : 著作物を複製する権利(第21条)
・上演権及び演奏権 : 著作物を公に上演し,演奏する権利(第22条)
・上映権 : 著作物を公に上映する権利(第22条の2)
・公衆送信権等 : 著作物を公衆に送信する(あるいは送信可能な状態にする)権利(第23条)
・口述権 : 著作物を公に口述する権利(第24条)
・展示権 : 著作物を公に展示する権利(第25条)
・頒布権 : 映画の著作物を頒布する権利(第26条)
・譲渡権 : 著作物やその複製物を公衆に譲渡する権利(第26条の2)
・貸与権 : 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 (第26条の3)
・翻訳権・翻案権等 : 著作物を翻訳,翻案(編曲等)する権利(第27条)
・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 : 二次的著作物の利用に関し,二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を原著作者が有する権利(第28条)